機能強化加算の見直しについて
新着情報
2023.05.15
(イ)患者が受診しているほかの医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うとともに、
診療録に記載すること。なお、必要に応じ、担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行うことも可能であること。
(ロ)専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。
(ハ)健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。
(ニ)保健・福祉サービスに係る相談に応じること。
(ホ)診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。